ここでは韓国籍の方が帰化申請する際に必要な書類のうち、「身分に関する証明書」について記載しております。帰化に必要な書類全般に関しては、帰化申請の必要書類のページをご確認下さい。
外国語で記載された文書は、全て日本語訳が必要です。
ここでは韓国籍の方が帰化申請する際に必要な書類のうち、「身分に関する証明書」について記載しております。帰化に必要な書類全般に関しては、帰化申請の必要書類のページをご確認下さい。
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2008年1月1日より韓国では戸籍制度が廃止され、新たに家族関係登録簿制度となったことで、身分を証明する書類が旧制度より複雑になりました。
韓国籍の方が日本に帰化する場合、国籍・身分を証明する以下の書類を必要に応じて取り寄せ、帰化申請時に添付書類として日本語訳を付けて、法務局へ提出します。
これらの書類は、韓国国内の役所または在日韓国大使館・領事館にて取り寄せます。どの書類がどれだけ必要になるかは申請人ご本人の家族構成や出生、婚姻歴等により様々です。
※平成23年1月より、養子の事実がない場合にも、「入養関係証明書」と「親養子入養関係証明書」の提出を求められるようになりました。
韓国国内の役所へ封書にて郵送で問い合わせます。見つからない場合は、役所から回答書が届きますので、その回答書を「戸籍がないことの証明」として法務局へ提出することになります。
回答書が入っていた封筒や同封されていた書類も提出することがありますので、大切に保管しておいて下さい。
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