帰化申請の必要書類

帰化申請に必要な書類は以下の申請書類と添付資料が必要です。添付資料については申請者の出身国によって、追加資料や別資料を求められることがあります。

外国語で書かれた文書については、日本語の訳文が必要です。

1) 申請書類一覧

  1. 申請書
  2. 写真(5cm×5cm)
  3. 動機書
  4. 履歴書
  5. 宣誓書
  6. 親族概要書
  7. 生計概要書
  8. 事業概要書
  9. 自宅勤務先等の付近略図

2) 添付資料

  1. 本国法による能力を有することの証明書
  2. 国籍・身分に関する証明書
  3. 外国人登録証明書
  4. 学歴や職業についての証明書
  5. 納税証明書、源泉徴収票、確定申告書
  6. 法定代理人の資格を証する書面
  7. 会社登記事項証明書、許認可証等
  8. 預貯金の残高証明書
  9. 有価証券保有証明書、不動産登記事項証明書
  10. 運転記録証明書
  11. 運転免許証、その技能資格証証明書の写し
  12. スナップ写真
  13. 外国語の文書は、それぞれ翻訳文

【1】動機書について

動機書には、申請者の帰化の動機を書きます。
15歳未満の人、特別永住者は動機書は不要です。

  • 必ず日本語で書かなければなりません。
  • 必ず自分で、黒のインクで書かなければなりません。パソコンなどを使ってプリントアウトしたものや、他人が書いたものは認められません。
  • 間違えた文字は取り消し線で修正します。修正テープなどを使用してはいけません。

【2】本国法による能力を有することの証明書について

ここでいう「本国」というのは、現在申請者の国籍がある国のことです。

申請者の国籍がある国の官公署により交付された証明書のことで、成年に達していることを明らかにする書類を準備します。

【3】国籍・身分に関する証明書について

申請者の国籍のある国での書類

申請者の国籍などによって必要な書類が異なります。

  • 申請者が韓国籍の場合
    基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、除籍謄本(旧戸籍謄本)、入養関係証明書、親養子入養関係証明書など
    >> 詳細は韓国籍の方の場合のページへ
  • 申請者が台湾籍の場合
    戸籍謄本・除籍謄本
    ※郵送で取得できません。台湾国内の役所にて交付申請しなければなりません。
  • 申請者が中国籍の場合
    出生公証書、結婚公証書、離婚公証書、親族関係公証書、死亡公証書
    ※中国国内の役所または在日中国大使館・領事館にて交付申請します。

日本での書類

  • 出生届記載事項証明書
  • 死亡届記載事項証明書
  • 婚姻届記載事項証明書
  • 離婚届記載事項証明書
  • 養子縁組届記載事項証明書
  • 認知届記載事項証明書...など

などの書類が場合によって必要です。

また、次にあてはまる場合は、戸籍謄本または除籍謄本が必要になります。

  1. 申請者の(前・内)夫、(前・内)妻、婚約者が日本人
  2. 申請者の子、養子が日本人
  3. 申請者の父母、養父母が日本人
  4. 申請者が日本国民であった人の子であるとき
  5. 申請者が日本の国籍を失った人であるとき
  6. 申請者の親・兄弟姉妹・子が帰化または国籍取得したとき
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