帰化申請に必要な書類は以下の申請書類と添付資料が必要です。添付資料については申請者の出身国によって、追加資料や別資料を求められることがあります。
外国語で書かれた文書については、日本語の訳文が必要です。
1) 申請書類一覧
- 申請書
- 写真(5cm×5cm)
- 動機書
- 履歴書
- 宣誓書
- 親族概要書
- 生計概要書
- 事業概要書
- 自宅勤務先等の付近略図
2) 添付資料
- 本国法による能力を有することの証明書
- 国籍・身分に関する証明書
- 外国人登録証明書
- 学歴や職業についての証明書
- 納税証明書、源泉徴収票、確定申告書
- 法定代理人の資格を証する書面
- 会社登記事項証明書、許認可証等
- 預貯金の残高証明書
- 有価証券保有証明書、不動産登記事項証明書
- 運転記録証明書
- 運転免許証、その技能資格証証明書の写し
- スナップ写真
- 外国語の文書は、それぞれ翻訳文
【1】動機書について
動機書には、申請者の帰化の動機を書きます。
15歳未満の人、特別永住者は動機書は不要です。
- 必ず日本語で書かなければなりません。
- 必ず自分で、黒のインクで書かなければなりません。パソコンなどを使ってプリントアウトしたものや、他人が書いたものは認められません。
- 間違えた文字は取り消し線で修正します。修正テープなどを使用してはいけません。
【2】本国法による能力を有することの証明書について
ここでいう「本国」というのは、現在申請者の国籍がある国のことです。
申請者の国籍がある国の官公署により交付された証明書のことで、成年に達していることを明らかにする書類を準備します。
【3】国籍・身分に関する証明書について
申請者の国籍のある国での書類
申請者の国籍などによって必要な書類が異なります。
- 申請者が韓国籍の場合
基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、除籍謄本(旧戸籍謄本)、入養関係証明書、親養子入養関係証明書など
>> 詳細は韓国籍の方の場合のページへ
- 申請者が台湾籍の場合
戸籍謄本・除籍謄本
※郵送で取得できません。台湾国内の役所にて交付申請しなければなりません。
- 申請者が中国籍の場合
出生公証書、結婚公証書、離婚公証書、親族関係公証書、死亡公証書
※中国国内の役所または在日中国大使館・領事館にて交付申請します。
日本での書類
- 出生届記載事項証明書
- 死亡届記載事項証明書
- 婚姻届記載事項証明書
- 離婚届記載事項証明書
- 養子縁組届記載事項証明書
- 認知届記載事項証明書...など
などの書類が場合によって必要です。
また、次にあてはまる場合は、戸籍謄本または除籍謄本が必要になります。
- 申請者の(前・内)夫、(前・内)妻、婚約者が日本人
- 申請者の子、養子が日本人
- 申請者の父母、養父母が日本人
- 申請者が日本国民であった人の子であるとき
- 申請者が日本の国籍を失った人であるとき
- 申請者の親・兄弟姉妹・子が帰化または国籍取得したとき