身分に関する証明書:中国籍の方の場合

ここでは中国籍の方が帰化申請する際に必要な書類のうち、「身分に関する証明書」について記載しております。帰化に必要な書類全般に関しては、帰化申請の必要書類のページをご確認下さい。

外国語で記載された文書は、全て日本語訳が必要です。

中国の「公証書」などの証明書の取得については、中国国内の機関および駐日大使館・領事館にてご確認ください。

中国には戸籍制度がないので、国籍・身分関係を証明するためには「公証書」を提出します。どの書類がどれだけ必要になるかは申請人ご本人の家族構成や出生、婚姻歴等により様々です。

  1. 出生公証書
    本人や兄弟姉妹などの出生を確認することができます。
  2. 死亡公証書
    父や母、兄弟姉妹などの死亡を確認することができます。
  3. 結婚公証書
    本人や父母の婚姻を確認することができます。
  4. 離婚公証書
    本人や父母の離婚を確認することができます。
  5. 親族関係証明書
    親子や兄弟姉妹全員との親族関係を確認することができます。
  6. 国籍公証書
    本人の国籍を確認することができます。
  7. 国籍証書
    中国領事館にて「退出中華人民共和国国籍申請」をして受け取る証明書のこと。中国以外の国籍を取得する際に、中国国籍を喪失したことを証明するものです。中国本土で取得することができる「国籍公証書」とは別のものです。

1~6の書類は、各登録を行った官公庁でのみ取得可能のようです。例えば出生公証書を取得したい場合、出生の登録を中国本土の役所にて行っている方は、中国本土の役所で「出生公証書」を申請し取得しなければなりません。

7の国籍証書は、必ず法務局の指示に従って提出しなければなりません。この国籍証書を取得すると、中国国籍を離脱したことになりパスポートにハサミを入れられますので、帰化が完了するまでは中国だけでなく海外旅行などで日本を出国することができなくなります。

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