国籍法では、以下のように定められています。
帰化の要件(国籍法第5条第1項各号)
- 住所条件 引き続き5年以上、日本に住所を有すること(第1号)
- 能力条件 20歳以上で本国法によって能力を有すること(第2号)
- 素行条件 素行が善良であること(第3号)
- 生計条件 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(第4号)
- 国籍条件 国籍を有せず、又は、日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(第5号)
- 憲法遵守条件 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは、主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(第6号 )
また、上の1~6には含まれていませんが、その他として
7. 日本語能力
が帰化の要件となります。では、以下で詳しく説明します。
特別永住者の要件の緩和
特別永住者の方は、通常の帰化手続きに比べ、要件や提出書類が緩和されています。
- 特別永住者の帰化申請に動機書は必要ありません。
- 特別永住者の帰化申請は、面談時に行われる日本語の試験がありません。
- 最終学歴の卒業証明書等の免除
- 納税証明書の提出年数分は2年分でよい。
→
所得税納税証明書(その1・その2)、事業税納税証明書、消費税納税証明書)
- 預金通帳のコピー、預金残高証明書の提出免除
- 交通違反等に関しても、特別永住者の場合は内容により緩和されているケースが見受けられます。
- 本国(韓国)の出生証明書や家族関係証明書などが取得できない場合でも、帰化申請できる可能性があります。
※ 親族の概要(生年月日記入)は必要です。
→ 特別永住者の方の国籍が朝鮮籍であっても、住所が現在の韓国にある場合は、韓国人の申請とほとんど同じです。
【要件1】 住所条件
日本に続けて5年以上住んで生活していることが必要です。5年目は不可です。
- 海外旅行や一時帰国など、一時的・短期間であれば日本を出たことがあってもよいとされます。ただし、頻繁(ひんぱん)に日本と海外を行ったり来たりしている場合を除きます。
- 「引き続き」ですので、5年の間に在留資格を失っている期間があったり、100~150日以上日本にいない期間があってはいけません。
ただし、次の場合はこのの条件が免除されますが、特別永住者の方の場合、1年間の海外渡航日数で問題になることがあります。渡航日数が年間150日~180日以上の方は注意が必要です。
この条件が免除されるケース(国籍法第6条各号~第8条各号による)
- 日本人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上、日本に住所か生活する場所があるもの
- 日本で生まれた人で、引き続き3年以上日本に住所があるか生活する場所がある、または、父親か母親(養父母を除く)が日本で生まれたもの
- 引き続き10年以上、日本に住んでおり、現在日本に住所があるもの
- 日本人の配偶者である外国人で、引き続き3年以上、日本に住所か生活する場所があり、かつ現に日本に住所があるもの
- 日本人の配偶者である外国人で、婚姻日(結婚した日)から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上、日本に住所があるもの
- 日本人の子(養子を除く)で、日本に住所があるもの
- 日本人の養子で、引き続き1年以上、日本に住所があり、かつ、養子縁組の時に、日本の法律で未成年(20歳未満)であったもの
- 日本国籍を失ったもの(日本に帰化後、日本の国籍を失った人を除く)で、日本に住所があるもの
- 日本で生まれ、かつ、生まれた時から国籍が持たないもので、その時から引き続き3年以上、日本に住所があるもの
【要件2】 能力条件
20歳以上であること。要は責任能力がある年齢に達していることです。
この条件が免除されるケース
以下のいずれかの場合は、この要件は免除されます。
【要件3】 素行条件
日本の規律や法律を守って生活していること、前科や非行歴がないこと、適切に納税していることがあてはまります。
- 特に刑法に関する犯罪を犯したことがある場合、その刑が終わってから10年以上たっていること。
- 確定申告等を行い、適正な納税をしていること(未納期間がないこと)。会社等の経営者の場合は、税務申告やの税義務違反が無いこと。
【要件4】 生計条件
自分自身、もしくは夫や妻や他の親族の収入や資産で十分生活ができると認められる必要があります。要件1の「この条件が免除されるケース」の項目の6~9に該当する場合は、この要件4の条件も免除されます。
- 貯金はなくても、毎月生活できるだけの安定した収入があること。(月収18~20万円以上が望ましい)
- 自分自身の収入は無いが、今後生活していけるだけの多額の貯蓄、または親族からの援助があることが認められること。
- 「生計を一にする」とは、同居していなくてもよく、親から十分な仕送りを受けているということが認められればよい。
【要件5】 国籍条件
日本の国籍を取った後は、出身国の国籍を失います。
【要件6】 憲法遵守条件
テロリスト、またはテロ行為をおこなったり、テロ組織に入ったことがないこと。
日本を破壊するような考えや、行為がないこと。反社会的勢力や暴力団の関係者でないことがこの条件にあてはまります。
【その他】 日本語の能力
法で定められている要件以外に、日本語の読み書き、日本語を話すことができることが求められます。
- 特別永住者以外は、帰化の動機書(なぜ帰化したいのかを書く書類)を自筆で書く必要があります。
- 特別永住者は動機書が免除されていますので、日本語の試験がありません。
- 日本語能力は、小学校3年生程度の読み書き(漢字も含む)が求められます。